採用内定の取消の効力が争われた事案(昭54・7・20 最二小判)

事案の概要

1.内定通知後は他社に応募しないでいたところ、入社2か月前に採用内定を取り消され、就職先の決まらないまま卒業した者が、その取消しは解約権の乱用にあたるとして、従業員としての地位確認等を求めたもの。

2.最高裁は、解約権を留保した就労始期付労働契約の成立を認め、取消しは解約権の濫用に当るとした。

 

判決の骨子

その1

採用内定通知のほかには労働契約を締結するための特段の意思表示が予定されていなかったことからすると、申込みの誘引としての募集に応募したのは、労働契約の申込みである。

その2

この申込みを承諾したものとしての採用内定通知は、誓約書の提出とあいまって、就労の始期を昭和44年に大学を卒業した直後とし、その間、誓約書に記載された五項目に該当する行為があれば採用内定を取消せる労働契約が成立したと解する。

その3

採用内定を取り消せるのは、内定当時知ることができないか、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できるものに限られる。

引用/厚生労働省サイト

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