労働者の責めによらない不就労日が、年次有給休暇の成立要件を満たす全労働日に該当するかどうかが争われた事例(平25・6・6 最一小判)

事案の概要

1.解雇により2年余りにわたり就労を拒まれたY社の社員Xは、解雇無効の判決が確定して職場復帰した後に、合計5日間の労働日につき年次有給休暇の請求をして就労しなかったところ、Y社は、年次有給休暇の成立要件を満たさないとして、5日分の賃金を支払わなかった。このためXは、年次有給休暇権を有することの確認、控除した賃金・遅延損害金の支払と不法行為による損害賠償を求めて提訴したもの。

2.本件では,Xが請求の前年度において年次有給休暇権の成立要件(雇入れの日から6か月の継続勤務期間又はその後の1年ごとにおいて全労働日の8割以上出勤したこと)を満たしているか否かが争われた。さいたま地裁は、使用者の責に帰すべき事由により就業できなかった期間は、「全労働日」に算入し、出勤した日として扱うのが相当として、Xの主張を認容した。東京高裁はY社の控訴を棄却し、最高裁もこれを維持して上告を棄却した。

 

判決の骨子

無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、年次有給休暇の成立要件における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。

引用/厚生労働省サイト

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