1.中途採用の「見習」社員から登用試験を経て「試用」社員に登用されたが、その後3回の「社員」登用試験に合格しなかったことから、就業規則に基づき解雇されたXが、当該解雇は無効であるとして地位保全等を求めて仮処分を申請したもの。
2.名古屋地裁は、現業職員の業務適性は見習社員期間(短い者で6~9か月、長い者で15か月)中に判断できるから、試用社員に登用した者に更に12~15か月の試用期間を設ける合理的な必要性はないとして、当該解雇を無効とするなど申立ての一部を認容した。
本件会社における中途採用者はすべてまず見習社員として採用され、登用試験を経て試用社員、社員へと順次登用されることや、試用社員及び社員への登用率の高さ等を総合考慮すると、経済情勢の変化に応じて人員を調整するための臨時工としての性格を有しない。
本件会社の見習社員契約は、本採用の前提として使用者が労働者の労働能力や勤務態度等について価値判断をするための試用契約に該当する。
試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれるものであるから、労働能力や勤務態度等業務への適性を判断するのに必要な合理的な期間を超える試用期間は公序良俗に反し、その限りにおいて無効となる。
少なくとも現業従業員の場合、見習社員である期間(最短の者で6~9か月、最長の者12~15か月)中に、その適性を判断できるのであり、見習社員から試用社員に登用した者に更に6~12か月の試用期間を設け、試用社員登用の際の選考基準とほぼ同様の基準で社員登用を選考する合理的な必要性はない。
引用/厚生労働省サイト