ユニオン・ショップ協定に基づく解雇の有効性が争われた事案_その2(昭50・04・25最二小判)

事案の概要

会社から労働組合から離籍(除名)処分を受けたことによりユニオンショップ協定に基づいて解雇された従業員が、当該除名処分が無効であるなどとして雇用関係の存在確認と賃金支払を請求した事例。(破棄差戻)

 

判決のポイント

労働組合から除名された従業員に対しユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として会社が行う解雇は、ユニオン・ショップ協定によって会社に解雇義務が発生している場合にかぎり、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして是認することができるのであり、当該除名が無効な場合には、会社に解雇義務が生じないから、かかる場合には、客観的に合理的な理由を欠き社会的に相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、解雇権の濫用として無効であるといわなければならない。

引用/厚生労働省サイト

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