1.使用者Yの責に帰すべき事由により解雇された労働者Xが、当該解雇期間中に他の職に就いて利益を得た場合に、Yが賃金を支払う際に、Xは右の利益を償還しなければならないかが争われた事例。
2.最高裁は、中間収入は控除すべきだが、その限度は、平均賃金の4割に留めるべきとした。
解雇期間中の賃金全額の請求権を有すると同時に解雇期間中に得た利益を償還すべき義務を負っている場合に、特約がない限り、平均賃金の4割までは控除できる。
引用/厚生労働所サイト