1.Y社でタクシー乗務員として勤務してきたXらは、隔日勤務で、勤務時間が午前8時から翌日午前2時(そのうち2時間は休憩時間)である一方、賃金は完全歩合給のみであったことから、Y社に対し、午前2時以降の時間外労働及び午後10時から午前5時までの深夜労働の割増賃金等の支払いを求め提訴したもの。
2.最高裁は、Xらの時間外及び深夜の労働の割増賃金を支払う義務があるとした。
引用/厚生労働省サイト