試用目的の労働契約で争われた事案(平02・06・05最三小判)

事案の概要

1.開校2年目の私立高校の常勤講師として採用されたXが、契約期間は1年であったとして期間満了により雇用契約が終了したとされたことから、地位確認を求めたもの。

2.最高裁は、1年の期間満了により雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意があったとすることには疑問があるとして、期間1年が満了したことにより契約は終了したとする大阪高裁の判決を破棄し、差し戻した。

 

判決の骨子

その1

新規採用者との雇用契約に期間を設けた場合に、その趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためであるときは、当該期間の満了によりその雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意があるなど特段の事情がある場合を除き、その期間は試用期間と解される。

その2

試用期間付雇用契約の法的性質については、試用期間中の労働者がそうでない労働者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取扱いにも変わるところがなく、また、試用期間満了時に本採用に関する契約書作成の手続が採られていないような場合には、他に特段の事情がない限り、当該契約は解約権留保付雇用契約と解される。

その3

解雇権留保付雇用契約における解雇権の行使は、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当として是認される場合に許されるものであり、通常の雇用契約における解雇の場合よりもより広い範囲の解雇の自由が認められるものの、試用期間付雇用契約が試用期間の満了により終了するのは、本採用の拒否すなわち留保された解約権の行使が許される場合でなければならない。

その4

1年の期間の満了により本件雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意があったとするには相当の疑問が残るのに、期間1年の満了により、雇用契約は終了したとする原判決には審理不尽、理由不備がある。

 

引用/厚生労働省サイト

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