Ⅰ 国家公務員(経産省職員)であるX(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、生物学的な性別は男性であるが、幼少の頃からこのことに強い違和感を抱き、平成10年頃から女性ホルモンの投与を受けていた。Xは、同11年頃には性同一性障害である旨の医師の診断を受け、同20年頃から女性として私生活を送るようになった。また、Xは、平成22年3月頃までには、血液中における男性ホルモンの量が同年代の男性の基準値の下限を大きく下回り、性衝動に基づく性暴力の可能性が低いと判断される旨の医師の診断を受けていた。Xは、健康上の理由から性別適合手術を受けていない。
Ⅱ Xは、平成21年7月、上司に対し、自らの性同一性障害について伝え、同年10月、経済産業省の担当職員に対し、女性の服装での勤務や女性トイレの使用等についての要望を伝えた。経産省は、Xの了承を経て開いたXの性同一性障害についての説明会(本件説明会)でのやり取りを踏まえ、Xに対し、その執務室がある階の上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇(本件処遇)を実施することとした。
Ⅲ Xは、平成25年12月、人事院に対し、国家公務員法86条に基づき、職場の女性トイレを自由に使用させることを含め原則として女性職員と同等の処遇を行うこと等を内容とする措置要求をした。人事院は、同27年5月、いずれの要求も認められない旨の判定(本件判定)をした。Xは、Y(国。被告・被控訴人=控訴人、被上告人)を相手に、本件判定の取消し等を求める訴訟を提起した。
Ⅳ 第一審判決(東京地判令和元・12・12労判1223号52頁)は、本件判定のうちトイレ使用に関する部分を裁量権の逸脱・濫用として取り消し、原審判決(東京高判令和3・5・27労判1254号5頁)は、同判定は違法であるとはいえないとして同部分の取消請求を棄却した。これに対し、Xが上告した。
Ⅰ 国家公務員法86条に基づく行政措置の要求に対する人事院の判定において、その判断は人事院の裁量に委ねられているものと解されるが、その裁量権の範囲の逸脱・濫用したと認められる場合には違法となる。
Ⅱ 本件処遇は、経済産業省において、庁舎内のトイレの使用に関し、Xを含む職員の服務環境の適正を確保する見地からの調整を図ろうとしたものである。
Xは、性同一性障害である旨の医師の診断を受けており、本件処遇の下において、自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、本件執務階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ないのであり、日常的に相応の不利益を受けている。Xは、健康上の理由から性別適合手術を受けていないものの、女性ホルモンの投与を受けるなどし、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も受けている。現に、Xが本件説明会の後、女性の服装等で勤務し、本件執務階から2階以上離れた階の女性トイレを使用するようになっ たことでトラブルが生じたことはない。また、本件説明会では、Xの執務階での女性トイレの使用について、担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない。さらに、本件説明会から本件判定に至るまでの約4年10か月の間に、Xの女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員の存在についての調査が改めて行われ、本件処遇の見直しが検討されたこともうかがわれない。
Ⅲ 以上によれば、遅くとも本件判定時においては、Xが庁舎内で女性トイレを自由に使用することでトラブルが生ずることは想定し難く、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかったのであり、Xに対し、本件処遇による上記不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなかったというべきである。そうすると、本件判定部分に係る人事院の判断は、本件の具体的な事情を踏まえることなく他の職員に対する配慮を過度に重視し、Xの不利益を不当に軽視するものであって、関係者の公平並びにXを含む職員の能率の発揮・増進の見地から判断しなかったものとして、著しく妥当性を欠いたものといわざるを得ない。したがって、本件判定部分は、裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用したものとして違法となるというべきである。
〔本判決には、宇賀克也判事、長嶺安政判事、渡邉惠理子判事、林道晴判事、今崎幸彦判事の各補足意見がある。〕
引用/厚生労働省サイト