周知されていない就業規則での懲戒解雇が争われた事案(平15・10・10最二小判)

事案の概要

1.上司に反抗的な態度をとったなどとして、直前に施行された新就業規則の懲戒条項に基づき懲戒解雇されたXが、就業規則が所定の手続きを経て労基署に届け出られたのは、本件解雇の直前であり、周知もされていない就業規則に基づく解雇は違法であるとして、その決定に関与したY社の取締役Y1ら3名に損害賠償を請求したもの。

2.最高裁は、懲戒処分には就業規則上の根拠と適用される労働者に周知されていることが必要であるとし、この点を認定しないままの大阪高裁の判断は違法であるとして、破棄差戻した。

 

判決の骨子

その1

使用者が労働者を懲戒するには、就業規則であらかじめ、懲戒の種別と事由を定めておくことを要する。

その2

就業規則が法的規範としての拘束力を生ずるためには、その内容が適用される事業場の労働者への周知手続が採られていることを要する。

その3

この点について審理を尽くさずにした判断は違法であるとして、破棄差戻した事例。

引用/厚生労働省サイト

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