1.A社鉄道保険部の業務を従業員ごと引き継いだY社は、両者の労働条件の統一について労働組合との交渉を続け、定年年齢(A社出身者は満63歳、それ以外の者は満55歳)について、A社出身者の定年を満57歳とし、退職金の支給基準率を引き下げることを主たる内容とする労働協約を締結したところ、A社出身の組合員であるXが、定年退職の時期は、少なくともXが満63歳に達した日であるとして、労働契約上の権利を有する地位にあること、Xの退職金は、新退職金制度前の規定との差額の支払を受ける権利があることの確認を求めたもの。
2.神戸地裁、大阪高裁ともXの請求を認めず、最高裁も、本件労働協約は規範的効力を有するとしてXの請求を退けた。
本件労働協約は、Xの定年及び退職金算定方法を不利益に変更するものであり、これによりXが受ける不利益は決して小さいものではないが、同協約が締結されるに至った経緯、当時のY社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない。
引用/厚生労働省サイト