借入金の退職金相殺が争われた事案(平02・11・26最二小判)

事案の概要

1.破産した労働者Xは、破産を申し立てる前に、使用者Yとの間で、Yからの借入金の返済の一部に自分の退職金等を充当することを同意していたが、Xの破産管財人X2は、かかる措置は労基法の全額払い原則に反するとして、退職金の支払いを求めて提訴したもの。

2.大阪地裁・大阪高裁ともに、本件相殺は合意によるものであり、労基法の全額払いの原則に反しないとし、最高裁もこれを維持し、上告を棄却した。

 

判決の骨子

その1

労基法24条1項の賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は労基法24条1項に違反するものとはいえない。

その2

本件では、Xは、会社の担当者に対し各借入金の残債務を退職金等で返済する手続を執ってくれるように自発的に依頼しており、委任状の作成、提出の過程においても強要にわたるような事情は全くうかがえず、退職金計算書、給与等の領収書に署名押印をしているのであり、右各借入金の性質及び退職するときには退職金等によりその残債務を一括返済する旨の各約定を十分認識していたことがうかがえることから、本件相殺におけるXの同意は、同人の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在していたものというべきである。

その3

このような事実関係からすると、本件相殺が労基法24条1項に違反するものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。

引用/厚生労働省サイト

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