雇止めの有効性が争われた事案(昭49・07・22最一小判)

事案の概要

1. Xら7名は、Y社A工場において契約期間を2か月とする臨時従業員として雇用されたが、5回ないし23回にわたり契約が反復更新された後、Y社から、契約期間満了をもって更新はしない旨(雇止め)の意思表示を受けた。これに対しXらが、当該雇止めの無効を主張し、労働契約確認等を求めて提訴したもの。

2.最高裁においては、東京高裁と同様にXら7名のうち6名について請求を認めた。

 

判決の骨子

その1

本件各労働契約は、実質において、当事者双方とも、期間は一応2か月と定められてはいるが、いずれかから格別の意思表示がなければ当然更新されるべき労働契約を締結する意思であったものと解される。したがって、本件各労働契約は、期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたものといわなければならない。

その2

本件各雇止めの意思表示は上記のような契約を終了させる趣旨の下にされたのであるから、実質において解雇の意思表示にあたる。そうである以上、本件各雇止めの効力の判断にあたっては、その実質にかんがみ、解雇に関する法理を類推すべきである。

引用/厚生労働省サイト

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