従業員を解雇する場合、事業主は労働基準法に従い解雇予告を行う必要があります。
労働基準法第20条によると、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
2.前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。」
と規定されています。
つまり、30日以上前に労働者に解雇予告をするか、30日前に通知できない場合は、不足分の解雇予告手当を支払わなければならないということです。
不足分の解雇予告手当は、解雇日までに支払わなければなりません。
また、即時解雇の場合には、解雇と同時に30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告手当とは、従業員を解雇する場合に、事前の解雇予告の代わりに支払うべき金銭のことです。労働基準法によると、解雇する30日前までに解雇する旨を従業員に通知するか、30日前に通知できない場合は、不足日数分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告や解雇予告手当は、会社に課せられた法的義務であり、厳守しなければなりません。
例えば、会社が10日後に従業員を解雇する場合、解雇日の30日前までに解雇予告を行う必要がありますが、10日前に解雇予告を行った場合は、30日のうち20日が不足するため、この20日分に相当する金額の解雇予告手当を支払う必要があります。つまり、解雇予告手当は、解雇予告を行った日から解雇日までの期間に相当する給与に基づいて計算されます。
「大災害が発生し、会社の設備が壊滅的な打撃を受けた場合など、企業の事業が災害などで継続不可能になった場合」や「従業員が無断欠勤を続けるなど、重大な悪質な行為により従業員を解雇する場合」は、解雇予告も解雇予告手当も不要です。
ただし、事前に労働基準監督署に申請し、認定を受けなければなりません。
そのため、企業は「本日付で解雇」という形で従業員を解雇することができますが、事前に申請と認定を受けなければなりません。
また、下記の雇用形態の従業員の場合も解雇予告、解雇予告手当が不要になります。
・30日分以上の解雇予告手当を支払って解雇する場合
・日雇い労働者、2か月以内の期間契約労働者、季節的業務に従事する4か月以内の期間契約労働者、14日以内の試用期間中の労働者を解雇する場合
労働基準法には、解雇予告を伝える方法について特に定められていません。手紙やメール、口頭で伝えるなど、どの方法でも解雇予告はできます。
しかしながら、従業員にきちんと解雇予告をしたという証拠を残すことが重要となるため、
解雇予告通知書等を交付することで解雇予告とすることをすすめています。
解雇予告手当の基本的な計算式は、次の通りです。
解雇予告手当の金額=日数×平均賃金
計算式の「日数」には、解雇予告を行わずに即時解雇する場合は30(日間)が入ります。
解雇予告日から解雇日まで20日間だった場合は、30日から20日を引いた10日間分の解雇予告手当を支払う必要があるため、「日数」には10(日間)が入ります。
月給の従業員の平均賃金の計算式は次の通りです。
平均賃金=直近の3ヶ月間の支払われた賃金総額÷その3ヶ月間の日数
時給や日給で計算する従業員の「平均賃金」については、以下の方法で計算されます。
この2つのパターンを計算し、どちらか多い方の金額を「平均賃金」として採用することになっています。
解雇予告手当の支払い時期は、解雇予告をせず即時に解雇する場合は解雇と同時に支払い、解雇予告と解雇予告手当を併用する場合は解雇の日までに支払うこととされています。