「同一労働同一賃金」とは、同じ職場で同じ仕事をしている労働者は、その雇用形態や契約内容に関わらず、同じ賃金を受け取るべきという原則です。この原則は、日本において非正規労働者と正規労働者の間に存在する待遇の不合理な差を是正するために導入されました。
以前から、「パートタイム労働法」や「労働契約法」などでこの原則は示されていましたが、より明確化するために「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月から大企業で、2021年4月から中小企業で適用されるようになりました。また、派遣労働者に関しては、2020年4月から施行されています。この法律により、基本給、昇給、賞与、各種手当だけでなく、教育訓練や福利厚生についても非正規労働者に不当な差別がないようにすることが求められています。
従来から、正社員と比べてパートタイム労働者や有期労働者には、不公平な待遇差が存在していました。この待遇格差を是正するために、「同一労働同一賃金」の原則に基づく「均等待遇」と、「同じ職務で同等の労働成果に応じた報酬」を目指す「均衡待遇」が導入されました。
「均等待遇」は、同じ職場で同じ仕事をする労働者に対して、性別、年齢、雇用形態、契約内容、国籍などに関わらず、同じ待遇を与えることを目的としています。具体的には、基本給、賞与、昇給、退職金、社会保険などの待遇が、パートタイム労働者や有期労働者にも同様に提供されます。こうして、労働者の待遇を均一化し、公正な労働環境を実現することが目指されます。
一方、「均衡待遇」は、同じ職務で同等の労働成果を出している従業員に対して、その労働成果に応じて異なる報酬を与えることができる待遇形態です。つまり、能力や業績に基づいて賃金が設定されます。これにより、優秀な従業員には適正な報酬を与え、働き手のモチベーション向上や企業の競争力強化を促すことが期待されます。
2020年4月、改正されたパートタイム・有期雇用労働法により、労働者への待遇に関する説明義務が強化されました。
この改正により、事業主は労働者に対して、正規社員との待遇差や、契約期間や雇用形態による差異について説明を行うことが求められました。
これにより、労働者が自分の待遇を正確に理解することができ、必要に応じて改善を求めることができます。
例えば、非正規社員が正規社員との待遇差に疑問を持った場合、事業主はその理由を説明する必要があります。
2020年4月に改正されたパートタイム・有期雇用労働法では、裁判外紛争解決手続(行政ADR)が整備されました。
行政ADRとは、紛争解決を行うための裁判外の手続きであり、行政機関が仲介役を務めることで、労働者や事業主がより迅速かつ低コストで紛争を解決できるようにするものです。
この改正により、労働者は労働紛争解決委員会や労働基準監督署などの行政機関に申し立てを行うことで、裁判による紛争解決よりも迅速かつ低コストで紛争を解決できるようになり、また非公開で行われるためプライバシーも守られ円満解決が臨めます。