労働者が業務中にけがや病気になって休業している場合、その休業期間中及びその後30日間は、その労働者の解雇はできません。
労働基準法第19条で、業務災害によるけがや病気のために休業している間とその後30日間は解雇が禁止しています。
この期間には、完全に休業している期間だけでなく、療養中で仕事ができないために一部休業している期間も含まれます。
一方解雇ではなく退職については、解雇と異なり法的な制限はありません。
例えば契約社員の契約期間が終了する場合や、定年退職する場合、あるいは労働者自身が自主的に退職する場合は、休業期間中であっても制限はありません。
通勤途中に起こる交通事故は労災保険の支給対象となりますが、労働基準法第19条による解雇制限は適用されません。
業務上の病気はケガと違って、会社に責任がないため解雇制限は適用されないのです。
症状固定後30日以上経過した場合は、解雇が可能となります。
症状固定とは、医学上一般的に認められた治療方法を用いても改善の見込みがなく、残存する症状が自然的経過によって到達する最終的な状態に達した状態をいいます。
従業員が完治した日または治療を継続しても改善が見込めない状態に達した日から30日以上経過した場合には、解雇が可能となります。
労働基準法第75条に基づき、療養補償を行っている場合には、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合には、平均賃金1200日分の打切補償を行うことで解雇制限が外れます。
労働者が傷病補償年金を受け取っている場合、使用者は、労働者を解雇することができますす。傷病補償年金とは、労災で重い障害が残った場合に、労災から支給される年金のことです。このが傷病補償年金を受給している場合は、上記の打切補償を支払ったものとみなされ解雇制限が外れます。