割増賃金とは、労働者が法定の時間外労働や深夜労働、休日労働を行う場合に、通常の賃金に加えて支払われなければならない賃金のことです。
この割増賃金は、労働者が追加の労働に対して補償されることを目的とするだけではなく、雇用主に経済的な負担を強いることによって、時間外労働を控えるよう促すためのものでもあります。
36協定とは、法定労働時間を超えて従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に労使間で結ばれる協定です。
36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」ですが、労働基準法第36条で規定されていることに由来して36協定と呼ばれています。
会社は法定労働時間を超えて従業員に労働をさせることはできませんが、従業員と36協定を結んでいる場合は、法定労働時間を超えた労働が認められます。
36協定を結ぶことで従業員に残業してもらえる時間は増えますが上限があります。
36協定を結んで従業員に残業を課す場合でも、基本的には月に45時間、年に360時間が上限とされこれを超える残業は違法となります。
ただし、「特別条項付き36協定」を締結することで、上限を超えた残業を行うことができます。
「特別条項付き36協定」とは、忙しい時期や突発的な業務対応など特別な理由がある場合に、月に45時間、年に360時間の上限を超えて従業員を労働させることができる協定のことで、残業時間の上限は月100時間未満、年720時間以内とされています。
さらに、45時間を超える残業は1年につき6か月までと制限され、2〜6か月の期間においても残業時間の平均が80時間以内に収まるようにする必要があります。
残業には法定内残業と法定外残業の2種類があります。
法定内残業とは、所定労働時間を超えて働く労働時間のことですが、法定労働時間の範囲内で行われる残業時間のことを指します。
各企業は独自に所定労働時間を規定しており、所定労働時間は始業から終業までの時間から休憩時間を差し引くことで計算されます。
法定労働時間は原則として1日8時間、週に40時間が上限とされています。(※特例措置の対象となる事業所や業種によっては、週に40時間を超える場合もあります。)
所定労働時間を超えて法定労働時間の範囲内での残業を「法定内残業」といいます。
法定内残業については、法的に割増賃金の支払い義務はありません。所定労働時間を超えた部分については通常の賃金で支払われる必要があります。
法定外残業とは、通常の法定労働時間である1日8時間および週40時間を超えて働くことを指します。
実際の労働時間から法定労働時間を差し引いた時間が法定外残業時間となります。
法定外残業の場合は、法的に割増賃金の支払いが義務づけられております。
1日あたりの労働時間が8時間を超えるか、1週間の労働時間が40時間を超える場合には、25%以上の割増賃金を支給する必要があります。また、月間の労働時間が60時間を超える場合には、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
労働基準法では、夜間の時間帯である22時から翌5時までを深夜労働時間と定めています。この時間帯に勤務することは深夜労働となり、企業は従業員に対して深夜手当を支払わなければなりません。
深夜労働は生活リズムを乱し労働災害のリスクを高めることから、従業員の負担が増大します。そのため、労働基準法では深夜労働を行った従業員に対して、割増賃金の支払い義務を課しています。
深夜手当の割増率は、基礎賃金の25%以上です。
法定外残業が深夜に及ぶ場合、法定外残業の25%に深夜残業の25%を加算して、50%以上の割増率を支払う必要があります。
休日出勤に割増率が加算するかしないは、休日の種類によって異なります。
休日には「所定休日」と「法定休日」の2種類があります。
法定休日とは、労働基準法第35条によって定められた休日のことで、労働者に対し、週に少なくとも1回、または4週間を通じて4日の休日を与える必要があります。
法定休日には特定の曜日が指定されていないため、会社によって休日とする曜日は異なります。
法定休日に労働させる場合は、労働者には35%の割増賃金が支払われます。
休日労働が深夜の時間帯に及ぶ場合、法定休日の割増率35%に深夜残業の25%を加算して、60%以上の割増率になります。
法定休日以外に、会社が独自に定める休日のことです。
例えば、土曜日と日曜日を休日としている会社では、日曜日を法定休日とする場合、土曜日が所定休日になります。
所定休日は法律で定められた休日ではないため、法定労働時間内で働いている場合は割増賃金はありません。しかし、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合は、時間外労働として25%の割増賃金が支払われます。
法定休日での労働の代わりのお休みが代休か振替休日かによって、割増賃金が発生するしないが変わります。
代休とは、急に休日出勤したことで与えられる代わりの休日のことです。
代休は休日出勤と同じ扱いとなるため、法定休日と同様に35%の割増賃金が支払われます。
振替休日とは、予め定められていた休日を他の出勤日と交換する休日のことです。
振替休日はあらかじめ法定休日に出勤する代わりに、別日での休日を設けるという性質のため割増賃金は適用されません。
ただし、振替出勤により1週間の労働時間が40時間を超える場合には、超過時間に対して割増賃金が支払われます。