産後パパ育休

近年、男性の育児休業取得率は上昇傾向にあるものの、厚生労働省の調査によればまだ10%台という現状があります。育児休業を取得する男性が少ないことには、社会的な課題が多く関わっています。男性の育児への関心が不十分であったり、職場での環境や上司の理解不足があることが原因の一つとされています。

 

引用/厚生労働省サイト

 

このような背景から、産後パパ育休が新たな取り組みとして設けられました。産後パパ育休は、男性が育児休業を取得しやすい環境を整備することで、男性の育児参加意識を高めることを目的としています。また、男性が育児休業を取得することで、家庭内の負担分担が進むことで、女性が社会進出しやすい環境が整備されることも期待されています。

産後パパ育休が導入されたことによって、男性の育児休業取得率向上に向けた一歩が踏み出されたと言えます。しかし、育児休業を取得することによるデメリットや、周囲の理解や協力が得られないことなど、男性が育児休業を取得する際には様々な課題があることも事実です。今後も、男性が育児に積極的に参加しやすい社会の実現に向けて、様々な取り組みが必要とされるでしょう。

 

産後パパ育休の概要

 

産後パパ育休は、男女を問わず、出生後8週間以内の子を養育する労働者が対象となります。出生後8週間以内の期間については、最大で4週間まで取得可能で、2回に分割して取得することができます。

申請期限は、原則として休業の2週間前までとなっています。このため、早めに申請を行うことが望ましいでしょう。

休業中の就業については、事業主と労働者の間で合意された範囲内で勤務することが可能です。このため、育児と仕事の両立を図るために、一定の期間だけ出勤するなどの方法がとられることがあります。

産後パパ育休を取得する場合、休業期間中の社会保険料は免除されます。また、育児休業給付金が支払われることもあります。

対象者には、実子だけでなく養子も含まれます。例えば、生後8週間以内の養子を養育する女性従業員も、産後パパ育休を取得することができます。ただし、入社1年未満、申し出の日から8週間以内に雇用契約の終了が決まっている、1週間の所定労働日数が2日以下の場合は、男女ともに対象外となります。

以上が、産後パパ育休に関する基本的な情報となります。育児と仕事の両立に苦しむパパたちにとって、この制度がより充実したものになることを願っています。

 

休み方のイメージ

引用/厚生労働省サイト

男性従業員の育児休業取得率の公表義務化

2023年4月1日から、「常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主」は、男性従業員の育児休業取得率を公表する義務が課せられます。ここでいう「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態にかかわらず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。そのため、正社員やパート・アルバイトなどの名称に関わらず、雇用の実態に基づいて判断されます。たとえば、雇用契約書上に雇用期間の定めがある場合でも、雇用契約が反復継続して更新され、事実上雇用期間の定めがないと評価できる場合には、「常時雇用する労働者」に含まれます。

 

公表方法については、「インターネットの利用その他適切な方法により行う」と厚生労働省令で定められています。具体的には、自社のホームページや社労士診断認証制度「経営労務診断のひろば」などに掲載することが推奨されています。