労働トラブルの解決は社労士にお任せください!

一般的な労務トラブルの解決手順は次の通りです。

  • 労務トラブルの内容の詳細な確認(事業主の主張、従業員の主張)
  • 上記トラブルが法的な違反によるものなのか、感情的なもつれなのか、見解の相違からくるものなのか、能力不足、非違行為、パワハラ・セクハラなのか等の確認
  • 上記トラブルが、会社の就業規則、雇用契約書、入社時の口約束等からトラブルを解決できるかどうかの確認
  • 事業主の対応により、あっせん、労働審判、裁判等のリスクを分析しての解決策の指導・提案
  • 話し合いによる解決
  • あっせん(事業主が金銭を支払うことを考えていないときは、意味がないことが多い)
  • 労働組合に加入されての団体交渉(上部団体の執行部等が出席してくるので、経験豊富な弁護士への依頼が必要なことが多い)
  • 労働審判(経験豊富な弁護士への依頼が必要なことが多い)
  • 裁判(経験豊富な弁護士へ依頼しないと勝てないことが多い)

 

なお、事業主から従業員と直接交渉をして欲しいと頼まれることがありますが、これは非弁行為にあたり、弁護士法違反になりますので、直接交渉をすることはできませんので、ご注意ください。

 

労働問題の解決の他、社労士に頼めること

人事・労務管理に関するコンサルティング業務
就業規則や人事評価制度など、制度設計は慎重に行う必要があります。また助成金の申請をきっかけにして、就業規則の整備を考えたいという企業も多いでしょう。
各種制度は、企業の事情を考慮し、基本的な手法や同業他社の水準などをある程度念頭に置いて構築する必要があります。
●労働問題関連での相談
●就業規則や規定などの整備
●社会保険の整備
●ヒューマンリソース管理
●人材採用・育成関連での相談
●助成金の申請・受給
人材に関する業務の外注
創業後まもなくの中小企業では、人事・労務関連の業務に専任のスタッフがいないことが多いため、事業主自らが人事・労務関連の業務を行っていて、本来の業務に支障をきたしているような会社が相談にくるといったケースがよくあります。たとえ専任のスタッフがいたとしても、毎年改正される保険料率など、人事・労務の分野では常に最新の知識が必要になってきているので、スタッフの継続的な教育が必要になってきます。
また事業が成長し社員数が増え、手続きや業務量が複雑になってきたという企業からご相談のケースもあります。
●労働保険・社会保険に関する手続き
●給与計算

労務トラブル解決以外には、次の業務を行っています。

 

○労務トラブルが起きづらい会社にするためのお手伝い業務

  • 経営労務監査(労務トラブルが起きそうなのかどうか、ある程度分かります)
  • 就業規則、賃金規程、退職金規程、諸規程の整備又は抜本的な見直し(会社の決まりがなければ、トラブルが起きるのは当然です)
  • 休職規程の整備又は見直し(昨今では、精神疾患により休職する従業員が多いため、それに対応できる規程の整備だけでなく、休職願い、休職命令、休職辞令、復職願い等の書式の整備が必須です)
  • 採用時の適性検査CUBICの実施(猫の手も借りたいと採用するのは、トラブルの元です。適性検査を実施して、ある意味ふるいにかける必要があります)
  • 雇用契約書、雇入通知書の整備又は見直し(きちんとした雇用契約書があれば、採用時の労務トラブルの30%は防止できます)
  • 入社時における各種誓約書等の整備又は見直し(きちんとした各種誓約書があれば、採用時の労務トラブルの20%は防止できます)
  • 業務改善命令書の作成(仕事のパホーマンスが低い従業員には、口頭だけではなく文書にて改善を促す文書が効果的です)
  • 注意書の作成(何かやらかしてしまった従業員には、証拠を残すために注意書等は必須です)
  • 各種懲戒処分文書の作成(懲戒処分を実施するときは、後日の証拠とするために懲戒処分文書は必須です)

 

社会保険労務士手続業務

○CUBIC(採用適性検査、現有社員特性分析等)

○アウトソーシング業務(給与・賞与計算業務)

○労働保険事務組合業務

○知って得する助成金活用業務

○人事賃金制度のコンサル業務

○行政機関の調査立会い業務

 

他士業との業務連携

当事務所では、他士業の先生方と積極的にネットワークを構築することにより、クライアントへのワンストップサービスの充実・強化を目指しております。そのため、税理士・行政書士・司法書士・弁護士・会計士等の士業の先生など、様々な分野における専門家の皆様との業務提携をしております。

事務所では、他士業の先生方と積極的にネットワークを構築することにより、クライアントへのワンストップサービスの充実・強化を目指しております。

そのため、弁護士(労働法における経営者側専門の弁護士、東京で複数人、水戸で複数人)・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士等の士業の先生など、様々な分野における専門家の皆様と業務提携をしております。