2023年4月から危険有害な作業を行う事業者は一人親方等に対する保護措置が義務付けられるようになりました。

2023年4月1日から、労働安全衛生規則の改正により、危険有害な作業を行う事業者は、一人親方等作業を請け負う者や、同じ場所で作業する従業員以外の人に対して、保護具の使用の周知など、一定の保護措置を講じることが義務付けられるようになりました。

 

「危険有害な作業」とは、労働安全衛生規則や有機溶剤中毒予防規則など、11の省令で労働者の健康障害防止のために保護措置を義務付けられている作業のことです。

また「同じ場所で作業を行う労働者以外の人」は、一人親方や他社の労働者だけでなく、資材の搬入業者や警備員など、事業者との契約関係の有無は問われません。

 

引用/厚生労働省