個人事業者の業務上災害 注文者に報告義務付け――厚労省

厚生労働省は、個人事業者や中小企業経営者などの業務上災害防止に向けた対策のあり方を議論している有識者検討会で、個人事業者の直近上位の注文者に対し、個人事業者が被災した業務上災害の報告を義務付ける案を示した。報告制度を活用して災害実態を把握し、必要な規制の立案に活かす。報告対象として、事業場またはその附属建設物内で発生した死亡災害または休業1カ月以上が見込まれる負傷災害を想定。中小企業経営者が被災した場合は、所属企業に報告を義務付ける。いずれも罰則は設けない。

引用/労働新聞令和5年8月7日3411号(労働新聞社)